学校感染症の取扱い ※2023/5/7更新

学校保健安全法には下記の通り学校感染症が決められており、感染症ごとに出席停止の期間の基準が定められています。
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1型)、中東呼吸器症候群 (MERSコロナウイルスに限る)
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1型)除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌、腸チフス、パラチフス、流行性結膜炎、急性出血性結膜炎














 


上記感染症に罹患した場合の対応

出席停止期間中は、自宅で療養する。

感染症報告フォーム」に入力する。
 ※授業担当者への連絡は各自で行ってください。大学保健室からは授業担当者へ連絡しておりません。

次項のとおり、出席停止の手続きを行う。
 ※期限があるので注意すること

定期試験を休む場合は、別途教務課への手続きを行う。


出席停止手続きの流れ

1.「学校感染症 出席停止証明書」を印刷する。
2.感染症と診断した医師に、「学校感染症 出席停止証明書」の必要項目を記入してもらう。
3.療養終了後、出席停止期間7日以内(閉室日は除く)に、2.を大学保健室に提出し、確認印をもらう。
4.欠席した授業の授業担当者に3.を提示し、出席停止による休みであった旨を伝える。
 
【注意事項】
・履修要項(共通編)の出席停止についても、必ず確認してください。
・出席停止期間終了後7開室日以内に提出されない場合は、原則として出席停止として認められません。
・各医療機関形式の診断書でも代用可能です。その場合、必ず出席停止期間を記載してもらってください。
・学校感染症第三種その他の感染症は、出席停止措置対象外となります。
 

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