武蔵社会科学研究会規約

2021年9月30日制定

名称

第1条 この研究会は武蔵社会科学研究会(Musashi Institute for Social Sciences)(以下、本会という)と称する。

目的

第2条 政府、文部科学省などによって提言されている、日本の大学のグローバル化という課題に向き合い、経済・社会に関する世界トップレベルの研究を行うと共に、武蔵大学の研究と教育の推進に貢献し、その成果を広く世界に発信することを目的とする。本会は、経済発展、金融、恐慌、環境、ジェンダー、格差等、現代世界の重要問題を研究テーマとする。

活動内容

第3条 本会は、第2条の目的を達成するための、次の事業を行う。
(1)国際シンポジュームの開催
(2)国際セミナーの開催
(3)国際学術誌(Japanese Political Economy)の編集
(4)その他必要な事項

会員

第4条 本会の会員をフェローと称する。フェローとして本会に入会するには、本会のフェローによる推薦を受けなければならない。なお、入会に際しては第5条に定める本会の会議において所属・学位・研究業績・国際的経験等を確認し、出席者の単純多数決による承認手続きを行う。
2.本会に代表を置く。代表はフェローの互選により選出する。
3.代表は会務を統括する。
4.代表の任期は5年とし、再任を妨げない。
5.代表に事故あるときは、代表があらかじめ指定したフェローが代表の役割を代行する。

会議

第5条 会議は代表が召集する。
2.会議は本会の運営に関する必要事項を決定し、新規入会者の承認等を行う。
3.代表は必要に応じて、フェロー以外の者を会議に出席させることができる。

事務局

第6条 本会の事務局は武蔵大学総合研究所に置く。

その他

第7条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は代表が他のフェローと相談の上定める。


附則 この規約は、本会発足の日から施行する。