武藏大学ジェンダー・ダイバーシティ研究会規約

2024年8月1日制定

名称

1 条 本研究会は、「武蔵大学武藏大学ジェンダー・ダイバーシティ研究会」と称する。英語名称はMusashi University Gender and  Diversity Study Societyとする。

目的

第2条 本研究会は以下を目的とする。
(1) ジェンダー・ダイバーシティに関する研究活動を推進し、その研究活動から得られたジェンダー・ダイバーシティに関する研究成果を発信することを目的とする。
(2) ジェンダー・ダイバーシティに関する研究活動、研究議論をより活発化するために、国際的、 かつ学際的な研究協力の加速を図ることを目的とする。
 

活動内容

第3条  本研究会は、第2条の目的を達成するための、次の活動を行う。
(1) ジェンダー・ダイバーシティに係わる国内外での学術的研究ネットワーク構築
(2) 研究会メンバー間並びに、研究会外の研究者とのジェンダー・ダイバーシティに関する研究会、研究セミナー等の実施
(3) ジェンダー・ダイバーシティに係わる学術的研究成果の発信
(4) その他必要な事項

会員

第4条 本研究会の会員構成、代表の選出方法と役割、並びに会員の任期については、以下に従う。
1. 本研究会の会員は次に掲げる者を持って構成する。
(1) 本研究会が推薦する者。
(2) ジェンダー・ダイバーシティに係わる専門知識や豊富な経験を有する者。
2. 本研究会の代表は武蔵大学専任教員の会員のなかから、互選により選出する。
3. 代表は会務を統括し、研究会の議事運営を行う。
4. 代表に事故あるときは、代表があらかじめ指定した会員が代表の役割を代理する。
5. 本研究会会員の任期は特に定めない。
 
 

会議

第5条 本研究会の総会、並びにそれに準ずる会議については以下に従い運営する。
1. 会議(総会、その他の会議)は代表が召集する。
2. 代表は必要に応じて、本研究会会員以外の者を会議に出席させることができる。
3. 会議では、研究会運営に関する必要事項を決めることができる。
4. 会議は必要に応じて、対面形式での会議だけでなく、オンライン会議、メール会議等で必要となる審議、決定を行うことができる。

事務局

6条 本研究会の事務局は武蔵大学研究支援課に置く。

 

その他

第7条 この規約に定めるもののほか、本研究会の運営に必要な事項は代表が研究会会員と相談の上、決定する。

 

附則 本規約は本研究会発足の日から施行する。