武蔵コミュニティビジネス研究会規約

2004年1月22日

名称

第1条 本研究会は「武蔵コミュニティビジネス研究会」(以下、研究会という。)と称する。

目的

第2条 地域におけるコミュニティの再生と地域経済の活性化を図るコミュニティビジネスについて調査・研究を行い、武蔵大学が立地する練馬区をはじめ地域経済の振興に寄与することを目的とする。

活動内容

第3条 研究会は、第2条の目的を達成するための、次の活動を行う。
(1) コミュニティビジネスの実態にかかる調査・研究
(2) コミュニティビジネスの理論に関する調査・研究
(3) コミュニティビジネスの実証に関する調査・研究
(4) その他必要な事項

構成

第4条 研究会の委員は次に掲げる者を持って構成する。
(1) 武蔵大学総合研究所が推薦する者。
(2) 研究会が推薦する者。
(3) コミュニティビジネスに関して専門知識や豊富な経験を有する者。
2.研究会には代表を置き、研究会委員の互選により選出する。
3.代表は会務を統括し、研究会の議事運営を行う。
4.代表に事故をあるときは、代表があらかじめ指定した委員が代表の役割を代理する。

任期

第5条 委員の任期は特に定めない。

会議

第6条 会議は代表が召集する。
2.代表は必要に応じて、研究会委員以外の者を会議に出席させることができる。
3.会議では、研究会運営に関する必要事項を決めることができる。

事務局

第7条 研究会の事務局は武蔵大学総合研究機構に置く。

その他

第8条 この規約に定めるもののほか、研究会の運営に必要な事項は代表が他の研究会委員と相談の上定める。
  
付則 この規約は、研究会発足の日から施行する。