学生の生活と人権に関する体制

武蔵大学は、学生と教職員等の構成員が学業、課外活動、研究、教育およびそれらを支えるさまざまな業務を行う上で、個人として尊重され、お互い信頼しあって活動できる環境を整え、これを維持することを目指しています。
ハラスメント・人権に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。

大学の生活環境と人権に関する宣言

大学の生活環境と人権に関する宣言 — 大学での人権侵害の防止に向けて —

2017年5月11日
武蔵大学
学長  山嵜 哲哉

 武蔵大学は、学生と教職員等の構成員が、学業、課外活動、研究、教育およびそれらを支えるさまざまな業務を行う上で、個人として尊重され、お互いに信頼しあって活動できる環境を整え、これを確立することを宣言いたします。
 自由な学問と教育の場である大学にとって、一人一人の人権の尊重は不可欠です。本学は、人権侵害の防止のために努力し、いかなる構成員によるいかなる形態の人権侵害にも厳正に対処していきます。
 
 構成員の人格を損なったり能力開発を阻害したり、構成員に不利益をもたらしたりするような、性別、性自認や性的指向、人種、国籍、出身地域、社会的立場、地位、年齢、思想、信条、宗教、病い、障害などに関連した人権侵害が黙認され、または見過ごされることがあってはなりません。 
 これらの人権侵害には、セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等が含まれ、セクシャル・マイノリティーへの差別及び障害者差別なども含まれます。
 大学におけるハラスメントとは、相手が望まない言動によって就学、就業上の不利益を与えたり、それを示唆したり、大学での生活環境や就学環境を悪化させることを言います。こうしたハラスメントを含む人権侵害の背景には、女性と男性の力関係や性役割についての固定観念に代表されるような、既存のさまざまな力関係や固定観念があると考えられます。とくに大学では、さらに、成績評価や学生指導あるいは業績の評価に関わる力関係、先輩・後輩などの立場上の強弱などが、人権侵害の背景となりがちです。
 
 ハラスメントなどの人権侵害の被害にあっても訴えにくい事情もあります。問題が生じた場合に解決に努めるだけでなく人権侵害を予防する日常的な取り組みが重要です。このため、「学校法人根津育英会武蔵学園人権侵害の防止等に関する規程」に基づき、対応と解決のための制度的な整備だけでなく、人権侵害防止のためのさまざまな活動を引続き行うことによって、人権侵害のない環境づくりに取り組んでいきます。
 学生・教職員等は互いの人格を尊重し、その人権を侵害する行為を行ってはなりません。万一、人権侵害の被害が発生してしまった場合には、被害を訴える者の声に耳を傾け、心の内を理解するよう努めます。また被害者の保護と二次被害の防止に最善を尽くします。被害を軽視し、また訴えをもみ消すことも人権侵害であり、許されない行為であるとの自覚を学内において高めたいと考えます。

以上