武蔵大学東西文化融合史研究会規約

2022年6月25日制定

名称

第1条 本会を「武蔵大学東西文化融合史研究会」とよぶ。英語名称はMusashi University Society for East-West Cultural Studiesとする。

目的

第2条 本会は東西文化の交流、衝突、融合の歴史と現況に関する調査研究を行い、その成果をグローバルな視野で国内外に公表し、もって学術研究の推進と東西世界の諸民族・諸国民の相互理解の深化に寄与することを目的とする。

活動内容

第3条  本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)東西文化の交流、衝突、融合の具体相に関する調査・研究
(2)研究内容の共有のための研究会の開催
(3)研究成果の国内外での公表のための講演会、シンポジウム等の開催
(4)研究成果の国内外での公表のための学内外の学術誌への論文発表及び書籍の刊行
(5)その他、本会の運営に関する必要事項

会員

第4条 本会は、本会の目的に賛同する会員をもって構成する。
2.本会の入会に際しては、会員の推薦により、研究会開催時に氏名、所属、学位、研究内容等の確認を行い、出席者の賛同を得るものとする。
 

代表

第5条 研究会に代表を置く。
2. 代表は武蔵大学専任教員(以下「本学専任教員」という。)の会員の中から総会で互選により選出する。
3.代表の任期は定めない。
4.代表は会務を統括し、研究会の運営及び総会の開催に関する責任を負う。
5.代表に事故あるときは、代表があらかじめ指名した本学専任教員の会員が代行する。
 

総会

第6条 総会は本会の代表が各年度1回以上招集し、次の事項を承認若しくは議決する。
(1)規約の制定と改廃に関すること
(2)代表の選出に関すること
(3)活動計画及び報告に関すること
(4)その他、本会の運営に関すること
2.総会は会員の過半数の出席により成立する。
3.議事は出席者の過半数をもって決する。
 

事務局

第7条 本会の事務局は武蔵大学研究支援課に置く。
2.本会の運営に必要な場合はRA(リサーチ・アシスタント)を置くことができる。
 

その他

第8条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要事項については代表と事務局の協議によって決定する。

附則
本規約は発足時の総会の日から施行する。ただし、発足時の総会は本会の発足準備段階において武蔵大学総合研究機構運営会議にて承認を受けた代表及び会員が出席して行う。