武蔵大学持続可能な社会・経済研究会規約

2023年6月15日制定
2023年7月4日改定
 

名称

第1条 本研究会は、「持続可能な社会・経済研究会」と称する。英語名称はResearch Workshop on Sustainable Society and Economyとする。

目的

第2条 本研究会は以下を目的とする。
(1)持続可能な社会・経済に関する研究活動を推進し、その研究活動から得られた持続可能な社会・経済実現に資する研究成果を発信することを目的とする。
(2)持続可能な社会・経済に関する研究活動、研究議論をより活発化するために、国際的、かつ学際的な研究協力の加速を図ることを目的とする。

活動内容

第3条 本研究会は、第2条の目的を達成するための、次の活動を行う。
(1) 持続可能な社会・経済に係わる国内外での学術的研究ネットワーク構築
(2) 研究会メンバー間並びに、研究会外の研究者との社会・経済の持続可能性に関する研究会、研究セミナー等の実施
(3) 持続可能な社会・経済に係わる学術的研究成果の発信
(4) その他必要な事項

会員

第4条 本研究会の会員構成、代表の選出方法と役割、並びに会員の任期については、以下に従う。
1. 本研究会の会員は次に掲げる者を持って構成する。
(1) 本研究会が推薦する者。
(2) 持続可能な社会・経済に係わる専門知識や豊富な経験を有する者。
2.本研究会の代表は武蔵大学専任教員の会員のなかから、互選により選出する。
3.代表は会務を統括し、研究会の議事運営を行う。
4.代表に事故あるときは、代表があらかじめ指定した会員が代表の役割を代理する。
5.本研究会会員の任期は特に定めない。
 

会議

第5条 本研究会の総会、並びにそれに準ずる会議については以下に従い運営する。
1.会議(総会、その他の会議)は代表が召集する。
2.代表は必要に応じて、本研究会会員以外の者を会議に出席させることができる。
3.会議では、研究会運営に関する必要事項を決めることができる。
4.会議は必要に応じて、対面形式での会議だけでなく、オンライン会議、メール会議等で必要となる審議、決定を行うことができる。

事務局

第6条 本研究会の事務局は武蔵大学研究支援課に置く。

その他

第7条 この規約に定めるもののほか、本研究会の運営に必要な事項は代表が研究会会員と相談の上、決定する。
 
附則 
本規約は本研究会発足の日から施行する。